会社の役員変更登記は速やかに
カテゴリ: 商業登記関係
作成日:2019年10月01日(火)
貴社の会社登記簿は、現在の正しい役員(取締役)の状況を反映していますか?
会社の役員の変更の登記は、登記の事由が発生した時から2週間以内にしなければなりません(会社法第915条第1項)。
役員が退任したにもかかわらず、その退任登記をしていないと、会社が思わぬ不利益を被ることがあります。
例えば会社の代表者が変更となったが、旧代表者の退任登記をしないで放置していた場合、
登記簿を信頼した善意の(何も知らない)第三者が、この旧代表者と取引をしたとき、会社はその取引の無効を主張できなくなります。
このような不測の事態を回避するためにも、代表者、役員が変わったときは、速やかに変更登記を行いましょう。
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