商業登記簿における代表取締役等の住所非表示について
2024(令和6)年10月1日より、会社登記簿上の代表取締役等(代表者)の住所を一定の条件を満たす場合に非表示とすることが可能となりました。この新たな制度は、代表者のプライバシーを保護し、個人情報の漏えいリスクを低減する目的で導入されました。
海外居住者が買主となる不動産取引について
近年、海外居住者による不動産取引が増加しています。
現在の不動産の登記制度では、日本に住所を持たない海外居住者の情報を正確に把握することができず、このことが不動産の有効活用を阻害する原因の一つとされています。
「負動産」の相続にはお気をつけください
昨今、所有者不明の不動産の増加が社会問題となっています。
所有者不明の主な原因は相続登記未了にあり、その主な原因は相続する「不動産」が、「負動産」(売却できず費用負担のみが発生する不動産)であるためと言われています。
変わる不動産登記制度
近年、不動産取引の国際化がますます進んでいる影響で、日本国内の不動産について、所有者が国内に住所を有しない「外国居住者」となるケースも散見されるようになりました。