海外居住者が買主となる不動産取引について
近年、海外居住者による不動産取引が増加しています。
現在の不動産の登記制度では、日本に住所を持たない海外居住者の情報を正確に把握することができず、このことが不動産の有効活用を阻害する原因の一つとされています。
「負動産」の相続にはお気をつけください
昨今、所有者不明の不動産の増加が社会問題となっています。
所有者不明の主な原因は相続登記未了にあり、その主な原因は相続する「不動産」が、「負動産」(売却できず費用負担のみが発生する不動産)であるためと言われています。
変わる不動産登記制度
近年、不動産取引の国際化がますます進んでいる影響で、日本国内の不動産について、所有者が国内に住所を有しない「外国居住者」となるケースも散見されるようになりました。
土地相続における非課税枠が拡大しました
2022年(令和4年)4月1日より、相続による所有権移転登記につき、土地1筆の評価額が100万円以下の場合は、登録免許税が非課税となる特例がスタートしています。