海外居住者が買主となる不動産取引について
近年、海外居住者による不動産取引が増加しています。
現在の不動産の登記制度では、日本に住所を持たない海外居住者の情報を正確に把握することができず、このことが不動産の有効活用を阻害する原因の一つとされています。
この状況を打開するために、国は、令和6年4月1日以降の海外居住者が所有権を取得する登記手続きにおいては、 海外居住者の日本国内における連絡先を登記することを義務付けました。
詳細は法務省URLをご確認ください。 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00589.html
海外居住者が関与する不動産取引は、日本国内の一般的な不動産取引に比べてまだまだ件数は少なく、 司法書士によって対応力に差があります。
また、海外から資金が流入することから、日本銀行への報告など登記以外にも外為法上の手続きが必要となり注意が必要です。
当事務所およびグループ会社は、不動産登記手続きに限らず、海外のお客様の投資に関する各種手続きを受託した実績が多数ありますので、登記業務に限定しないワンストップサービスによるサポートも可能です。
海外居住者とのお取り引きでお困りごとがございましたら、お気軽にご相談ください。