【相続登記の準備に役立つ、不動産記録証明制度のご案内】
令和8年2月2日から、亡くなられた方(被相続人)が所有していた不動産を、全国単位で一覧として確認できる新しい制度がスタートしました。
この制度は「所有不動産記録証明制度」といい、相続登記の準備を進めるうえで、近年特に注目されている仕組みです。
相続登記手続にも役立つ「所有不動産記録証明制度」について
令和6年4月1日より、相続登記手続が義務化されました。この制度の義務化には罰則規定が設けられており、相続による不動産の名義変更手続きを怠った場合、法令に基づく罰則が科される可能性があります。これにより、適切な相続手続の履行が一層求められるようになりました。
「負動産」の相続にはお気をつけください
昨今、所有者不明の不動産の増加が社会問題となっています。
所有者不明の主な原因は相続登記未了にあり、その主な原因は相続する「不動産」が、「負動産」(売却できず費用負担のみが発生する不動産)であるためと言われています。
法務局で自筆証書遺言を保管するメリット
相続の際に作成する遺言書のひとつである自筆証書遺言は手軽に作成することができる一方で、法律で決められた形式の不備や改ざん、相続人に発見してもらえず遺言に基づく相続手続きができない等のデメリットがあります。























