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法務局で自筆証書遺言を保管するメリット - 司法書士法人リーガル・コラボレーション

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法務局で自筆証書遺言を保管するメリット

カテゴリ: 相続関係 作成日:2020年08月01日(土)

相続の際に作成する遺言書のひとつである自筆証書遺言は手軽に作成することができる一方で、法律で決められた形式の不備や改ざん、相続人に発見してもらえず遺言に基づく相続手続きができない等のデメリットがあります。

一方で、公証役場で作成する公正証書遺言には、必要書類の収集や財産価格に応じた手数料が必要となるなど、作成に一定の手間や費用が発生します。

そこで、自筆証書遺言のデメリットを改善するため、法務局で自筆証書遺言を保管する制度が創設されました。

この制度には、次の特徴があります。

・保管開始時に法務局の職員によって、方式などに不備がないか確認してもらえる

・遺言書の原本は、遺言者(被相続人)の死亡後50年間、法務局で適正に保管される

・遺言者(被相続人)の死亡後、相続人などに遺言が法務局に保管されている旨を通知してもらえる

・自筆証書遺言に必要な、家庭裁判所での検認手続が不要となる

 

自筆証書遺言、公正証書遺言についてもっと詳しく知りたい方は、是非お気軽に当事務所にご相談ください。

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