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いわゆる塩漬け不動産に朗報です!2023年から、所在不明の共有者がいる不動産について売却処分が可能となります。
現状、不動産登記において、所有者が引っ越して住所が変わったとしても、住所の変更登記は義務とはされていません。
不動産の登記簿に記載された内容に効力が生じることを公信力といいますが、日本の不動産登記には公信力がありません。
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