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所在不明の共有者がいる不動産を処分する方法 - 司法書士法人リーガル・コラボレーション

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所在不明の共有者がいる不動産を処分する方法

カテゴリ: 不動産登記関係 作成日:2022年11月01日(火)

いわゆる塩漬け不動産に朗報です!2023年から、所在不明の共有者がいる不動産について売却処分が可能となります。

土地や建物を共同で所有している共有者の中に、連絡が取れず所在不明となっている者が存在するために売却が行えず、長期間放置されている不動産が多数存在することが、昨今の社会問題となっています。

例えば今、日本では空き家が増え続けており、この30年間で2倍以上に増加しています。空き家が放置されると、倒壊や崩壊、ごみの不法投棄、放火などによる火災発生など様々な悪影響が生じます。

そこで2023年4月1日から、裁判所の決定を得て、一定の要件の下、所在不明の共有者の持分を他の共有者が取得することが可能となります。
なお、手続きにおいては下記の点に注意が必要です。
・申立人は、取得しようとする所在不明の共有者の持分の、時価相当額の供託を行う必要がある
・対象不動産を相続により取得した場合、相続開始から10年を経過していないと、この手続を利用することができない
よって、10年以上前に不動産を相続したものの、所在不明の共有者が存在することで売却を諦めていたような事情があれば、是非この制度の利用を検討してみてください。

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