商業登記簿における代表取締役等の住所非表示について
カテゴリ: 商業登記関係
2024(令和6)年10月1日より、会社登記簿上の代表取締役等(代表者)の住所を一定の条件を満たす場合に非表示とすることが可能となりました。この新たな制度は、代表者のプライバシーを保護し、個人情報の漏えいリスクを低減する目的で導入されました。
ご存知ですか?保証契約に関する新しいルール
カテゴリ: 商業登記関係
民法(債権法)の改正により、2020年(令和2年)4月1日以降、事業用融資について、個人が保証人となる場合は、保証契約の締結の前に、保証意思宣明公正証書の作成が必要になります。