ご存知ですか?保証契約に関する新しいルール
カテゴリ: 商業登記関係
民法(債権法)の改正により、2020年(令和2年)4月1日以降、事業用融資について、個人が保証人となる場合は、保証契約の締結の前に、保証意思宣明公正証書の作成が必要になります。
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民法(債権法)の改正により、2020年(令和2年)4月1日以降、事業用融資について、個人が保証人となる場合は、保証契約の締結の前に、保証意思宣明公正証書の作成が必要になります。