株式会社の実質的支配者リスト制度がスタート
法務局で、株式会社の実質的支配者リスト制度がスタートしています。
実質的支配者リスト制度は、株式会社が登記所の登記官に対し、その株式会社が作成した、実質的支配者に関する情報を記載した書面を添付書類とともに提出することで、その書類を保管と認証文付きの写しの交付を受けることができるようになる制度です。
マネーロンダリング対策の観点から、会社の実質的支配者(会社の株式を一定割合以上保有する自然人)が誰かについて、金融機関から情報開示を求められることが多々あります。
銀行などの金融機関は、なりすましや偽りなどの疑いがもたれる取引について、申告された実質的支配者と顧客等の関係を確認することが義務付けられているためです(犯罪による収益の移転防止に関する法律・第4条第2項)。
この要求に対応するため、2022年1月31日より、法務局において会社の実質的支配者リストを認証する制度がスタートしました。
現在は、必ずしも金融機関からこのリストの提供を求められていませんが、新たに口座開設する場合や、実質的支配者の開示を求められた場合に、このリストを活用することが想定されます。
利用者は、法務局に一定の書面を提出することで、登記官の認証文付きの実質的支配者リストの交付を無料で受けることができます。
なお、このサービスの対象となる法人は、株式会社(特例有限会社を含む)となります。
実質的支配者リストにご興味がある場合は、お気軽にご相談ください。