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みなし解散登記にご注意ください - 司法書士法人リーガル・コラボレーション

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知って得する法律豆知識

みなし解散登記にご注意ください

カテゴリ: 商業登記関係 作成日:2023年11月27日(月)

会社登記の変更をお忘れなく!<代表取締役への過料>や<みなし解散登記>にご注意ください。

会社・法人登記は、会社の最新の情報を登記簿に反映する必要があり、登記が必要な事項で変更が発生した場合、その発生から2週間以内に登記することが法律で定められています。

この期限を過ぎた場合、会社の代表者に対して、最大で100万円の過料が課されるおそれがあります。

 

株式会社は、役員の任期を最大で10年間と定めることが出来ますので、その10年間は登記事項に変更が生じない場合もあるでしょう。

よって「12年間に1度も」登記申請していなければ、その会社は営業活動をしていないと判断され「みなし解散」の対象となります。

それに該当する場合、実際に営業活動をしているか否かにかかわらず、登記官の職権で解散登記がなされます。

なお同様の手続きは、一般社団・財団法人にも存在します。

 

令和5年10月12日に、みなし解散登記の対象となる株式会社等に対し、通知書面が発送されました。

対象となった株式会社等は、今年の12月12日までに「必要な登記申請」又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出を行うことで、みなし解散登記を防ぐことができます。

必要な手続きを行わずみなし解散登記がされてしまった後でその会社を継続するには、みなし解散登記から3年以内に会社継続の登記申請を行うことが必要です。これには、手間もコストも発生します。

 

詳細については、法務省発行の下記のリーフレットもご参照ください。

https://www.moj.go.jp/content/001381530.pdf

 

法務局から上記通知書面が到着しましたら、弊所へどうぞお早めにご相談ください。

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