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土地相続における非課税枠が拡大しました

カテゴリ: 不動産登記関係 作成日:2022年10月03日(月)

2022年(令和4年)4月1日より、相続による所有権移転登記につき、土地1筆の評価額が100万円以下の場合は、登録免許税が非課税となる特例がスタートしています。

これまでは、土地の相続が発生しても、不動産の登記が放置されるケースが散見され、それが空き家問題の一因とも考えられてきました。
相続登記における登録免許税が非課税枠も定められていましたが、「市街化調整区域内の土地」および「土地の価格が10万以下」に関するものに限られており、相続登記の促進目的としては不充分なのではないかとも言われていたのです。

 

そこで2022年(令和4年)4月1日以降、非課税制度の対象が拡大されました。
評価額が100万以下ならば、市街化区域、市街調整区域を問わずすべての土地における登録免許税が非課税となり、これまでは対象とならなかった以下の土地等が対象となります。
特に、1筆100万円以下の土地を複数相続している方にメリットがありますので、郊外にある相続登記が済んでいないの土地について、登記が促進されることが期待されています。

なお、この特例期間は、2025年(令和7年)3月31日までとなっております。


2024年(令和6年)4月1日からは、相続登記も義務化されますので、この機会に、名義変更をしないままとなっている不動産がないか、ご確認されてはいかがでしょうか?

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