変わる不動産登記制度
近年、不動産取引の国際化がますます進んでいる影響で、日本国内の不動産について、所有者が国内に住所を有しない「外国居住者」となるケースも散見されるようになりました。
外国居住者が日本の不動産を所有している場合、固定資産税の「納税管理人」を選任する必要があります。
納税管理人は、日本での確定申告や納税といった一切の手続きや税務署との連絡を担当します。
所有者が海外居住者であり、日本国内において不動産所得及び譲渡所得収入がある場合、確定申告書を提出するときまでに、あらかじめこの納税管理人を選任し、「所得税・消費税の納税管理人の届出書」 を非居住者の納税地を所轄する税務署長に提出しなければなりません。
この納税管理人は、法人でも個人でも選任することが可能です。
しかしながら、実際は納税管理人の選任がなされていないケースが多く、 所有者へのアクセスが困難になるという事態が生じています。
そこで、不動産登記法の改正により、令和6年4月以降、不動産所有者が外国居住者であるときは、国内における連絡先が登記事項となりました。
登記する内容は、「連絡先となった者の氏名・住所等」となります。
当社及びグループ会社では、外国居住者の不動産決済、不動産管理、連絡業務、納税管理人業務まで、不動産にかかわるトータルサポートが可能です。お困りの際は、是非お気軽にお声掛けください。