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不動産登記制度について - 司法書士法人リーガル・コラボレーション

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不動産登記制度について

カテゴリ: 不動産登記関係 作成日:2019年09月02日(月)

不動産の登記簿に記載された内容に効力が生じることを公信力といいますが、日本の不動産登記には公信力がありません。

 

日本の登記制度では、記載された内容は原則として正しいのですが、現実(真実)の権利関係と、登記簿に記載された権利関係とが異なっているときは、仮に登記簿謄本の記載を信用したとしても、その取引によって生じた権利を保護することができないのが原則です。

つまり、登記簿の記載の権利関係より、現実(真実)の権利関係を優先させるということです。

これにより、もし売主がニセモノであった場合は、例え登記簿上に所有者として記載されていたとしても、買主や担保権者は権利を取得できない事態となってしまいます。

このような虚偽の登記を作り出さないためには、不動産決済時に行われる、登記のプロである司法書士による本人確認は非常に重要となります。

私たちリーガル・コラボレーションで慎重な本人確認手続を導入しているのは、このような事態になることを防ぐためです。

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