犯罪収益移転防止法改正のご案内
司法書士は、不動産登記申請の前提として、登記申請の当事者(依頼者)に対して本人確認や意思確認を行っております。
この確認は、司法書士の職責によるものと、犯罪収益移転防止法(犯収法)によるものがあります。
◆本人確認
不動産取引に関わるすべての当事者(売主、買主、代理人など)の本人確認を行います。これは、取引が正当なものであることを保証し、犯罪収益が不動産を通じて合法化されることを防止するためです。
◆取引の目的と背景の確認
取引の目的や資金の出所を確認することも司法書士の重要な役割です。資金が正当なものであり、犯罪による収益ではないことを確認します。
2024年(令和6年)4月1日より、改正犯収法が施行され、司法書士が行わなければならない確認事項として、次の項目が追加されました。
主に宅地建物の売買契約時に、記申請の当事者(依頼者)に対して本人確認や契約の意思確認を実施します。
①取引を行う目的
②依頼者が個人の場合には職業/依頼者が法人の場合には事業の内容
③依頼者が法人の場合には実質的支配者の本人特定事項
不動産取引時の確認は、犯収法に限らず、地面師に代表される詐欺事件などもあり、年々厳格化される傾向にあります。
当事務所は、適切な確認と手続きの履行により、取引当事者間の信頼関係を築き、安心して不動産取引を行える環境を提供します。
また、法律の専門家である司法書士として、法改正など時代の変化に対応し、依頼者の皆様の権利を守るために、不動産取引が法律に則って適切に行われるよう業務に取り組んでまいります。