住所変更登記はお済みですか?住所変更登記が義務化されます
現状、不動産登記において、所有者が引っ越して住所が変わったとしても、住所の変更登記は義務とはされていません。
しかし2021年(令和3年)4月に不動産登記法が改正され、所有者の住所・氏名について変更が生じたときは、その変更についての登記が義務化されることになりました。
実際に法律の効力が生じる日(施行日)は「公布後5年以内」となっているため、2026年(令和8年)4月までに施行される予定です。
ではなぜ住所・氏名変更登記が義務化されることになったのでしょうか?そこにはある大きな社会問題が影響しています。
不動産の所有者が引っ越した、氏名が変わった、あるいは亡くなったのに、住所・氏名などの変更登記をせずに放置すると、登記簿を見ても、現在の所有者の住所・氏名がわからず、不動産取引を進めたい場合や、空き地・空き家が荒れて問題になっている場合でも、所有者と連絡が取れないといった問題が生じていました。
この所有者の住所・氏名が不明な不動産の発生することを防ぐために、今回法律が改正され、住所・氏名変更登記が義務化されることになりました。
施行後は、次のような場合に、5万円以下の過料が科せられる可能性がありますので、ご注意ください。
・施行後の転居:転居した日から2年以内に住所変更登記をしないとき
・施行前の転居:施行後2年以内に住所変更登記をしないとき
2024年(令和6年)4月1日からは、相続登記も義務化されます。
住所変更登記や相続登記をしていなかったかも、と思い当たる方は、是非一度、ご所有不動産の登記簿を確かめてみてはいかがでしょうか。