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【相続登記の準備に役立つ、不動産記録証明制度のご案内】

カテゴリ: 相続関係 作成日:2026年02月06日(金)

令和8年2月2日から、亡くなられた方(被相続人)が所有していた不動産を、全国単位で一覧として確認できる新しい制度がスタートしました。

この制度は「所有不動産記録証明制度」といい、相続登記の準備を進めるうえで、近年特に注目されている仕組みです。

 

これまで相続手続において課題とされてきたのが、相続財産に含まれる不動産の把握です。

本制度を利用することで、被相続人名義で登記されている土地や建物について、法務局へ1回請求するだけで、全国の登記済不動産をまとめて確認することが可能となりました。
その目的は、相続人が相続財産を正確かつ漏れなく把握しやすくする点にあります。

 

従来、不動産が相続財産に含まれる場合には、被相続人が過去に居住していた地域や、不動産を所有していそうな市区町村を一つひとつ想定し、各地の役所や法務局で個別に資料を取得する必要がありました。
そのため、不動産の所在地が複数にわたるケースや、被相続人が転居を繰り返していた場合には、調査に多くの時間と労力を要することが少なくありませんでした。

 

こうした背景を踏まえ、所有不動産記録証明制度は、相続手続における調査負担を大幅に軽減する制度として創設されました。
本制度を活用することで、相続登記に必要な不動産の全体像を早期に把握することが可能となり、調査段階での見落としを防ぐ効果も期待でき、その結果、不動産が含まれる相続手続きを、より円滑かつ安心して進めることができるようになります。

 

さらに、この証明書は相続人ご本人だけでなく、司法書士などの専門家が代理で取得することも可能です。
そのため、相続登記を司法書士に依頼される場合には、登記申請と併せて本証明書の取得も依頼することで、調査から手続完了までを一貫してスムーズに進めることができます。

 

以上の点から、相続財産に不動産が含まれる可能性がある場合や、どこに不動産があるのか正確に把握できていない場合には、所有不動産記録証明制度の利用を早い段階で検討することが有効といえるでしょう。
まずは正確な情報を把握することが、相続手続きを円滑に進めるための第一歩となります。

 

制度の内容や取得方法など、ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。

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