相続登記手続にも役立つ「所有不動産記録証明制度」について
令和6年4月1日より、相続登記手続が義務化されました。この制度の義務化には罰則規定が設けられており、相続による不動産の名義変更手続きを怠った場合、法令に基づく罰則が科される可能性があります。これにより、適切な相続手続の履行が一層求められるようになりました。
この新たな義務化に伴う環境整備の一環として、令和8年2月2日から「所有不動産記録証明制度」が導入されます。この制度は、登記情報を基に、登記された所有不動産を一括して確認することが可能となる新しい仕組みです。具体的には、登記上の住所や氏名から所有不動産を検索し、それらをリスト形式で取得できるようになります。
この制度を利用できる申請者は、以下のように一定の立場にある方に限定されます。
- 所有者本人: 現在、不動産の所有権を持つ個人
- 相続人: 所有者が亡くなった後、その不動産を相続する権利を持つ者
申請者は、法務局にて所定の手数料を納付することで、登記情報に基づく所有不動産のリストを取得することが可能であり、このリストは、所有者が現在保有している全ての不動産の情報を包括的に把握する手助けとなります。
一方で、制度利用において注意が必要な点も存在します。
特に、現在の所有者の住所や氏名が過去の登記記録と異なっている場合、その不動産がリストに含まれない可能性があります。例えば、所有者が引っ越しや婚姻等で氏名や住所を変更している場合、その変更が登記記録に反映されていない不動産については、検索結果から漏れることが考えられます。
今後の制度設計においては、このような場合に対応するため、以下のような運用が検討されています。
- 変更経過の申告: 住所や氏名の変更履歴を申請時に報告する。
- 証明書の添付: 住民票や戸籍謄本など、過去の住所や氏名と現在の情報を結びつける証明書を提出する。
これらの追加的な申告や証明書の提出により、過去の住所氏名で登記された不動産もリストに含められるような仕組みが整備される予定です。
現在、この制度に関する詳細な情報、例えばリスト取得に必要な手数料や申請可能な法務局の一覧などは、まだ明らかになっていませんので、これらの詳細が判明次第、改めてご案内させていただきます。
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