「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」へ
2020年4月1日から民法が改正されるため、それに向けた事前の対応が必要となります。
売買の対象物に隠れた瑕疵(かし=通常有すべき品質を欠くキズや欠陥)がある場合、売主が買主に対してその責任を負うことを「瑕疵担保責任」といいます。
これが、2020年(令和2年)4月1日から「契約不適合責任」に法改正されることになりました。
契約不適合責任とは「種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しないものがあるとき」に売主が責任を負い、買主が保護されるという制度です。
不動産の売買契約書において規定されることの多い「瑕疵担保責任」は、その概念自体がなくなり、契約内容に合わないことに対する責任に転換されます。
よって今回の法改正後は、より一層、契約書における規定が重要になりそうです。
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