賃貸借契約における個人保証人の極度額の定めについて
賃貸不動産のお取引に関わる全ての皆様、2020年4月1日から民法は大きく変わります!
現在は、極度額を定めなくても賃貸借契約を成立させることが可能であり、契約した連帯保証人へ、金額の上限なしで支払い請求をすることができます。
2020年4月1日の民法改正以降は、賃貸借契約の際、『個人』を保証人とする保証契約を締結するときは、保証人が負う債務の極度額を定めなければ無効となってしまいます。
極度額とは、賃貸借契約における連帯保証人が保証しなければならない債務の限度額のことです。
極度額は設定するだけでなく、金額について当事者間で合意した上で、賃貸借契約書に「極度額は○○円である」と明確に記載しなければなりません。
民法改正に合わせて、賃貸借契約書の改定などの準備を進めておくとよいでしょう。
当事務所でも、契約書の作成や内容の精査に対応しておりますのでお気軽にご相談ください。