司法書士による財産管理業務
司法書士は、家庭裁判所により選任される相続財産管理人、不在者財産管理人、遺言により指定される遺言執行者、また、当事者からの依頼を受けて、財産管理業務を行うことができます(司法書士法第29条、および司法書士法施行規則31条)。
この財産管理業務をご依頼いただくことで、司法書士は、遺産整理手続においては相続に関する煩雑な手続きの一切を、依頼者に代わって行うことができます。
この他にも、アパートなどの収益物件の管理や、不動産売却時における金融機関との調整など、よくわからない手続きの一切を、法令や実務に精通した司法書士に任せることにより、依頼者は大幅に手間や負担の削減ができ、安心して質の高いサービスを受けることが可能となります。
皆様の大切な財産の管理や処分、企業の経営のサポートは、プロフェッショナルとして法令や実務に十分に精通した司法書士に依頼することにより、皆様にとって多くの利益があるものとなるでしょう。
財産管理に関するお悩みやご相談がございましたら、是非、お気軽にご連絡ください。