2022年4月より成年年齢が引き下げられました
2,016年6月19日に選挙権年齢が満18歳に引き下げられましたが、2022年4月1日からは、民法上の成年年齢も満18歳に引き下げられ(民法4条)、2022年4月1日時点で満18歳以上20歳未満である者は全て成年扱いに変わりました。
今回の改正により、満18歳以上20歳未満である者の法定代理人から代理権がなくなったため、契約は法定代理人とではなく、本人と直接締結することになります。契約上の権限・権能が変化しますので、契約約款や利用規約等で未成年者を20歳未満と定義している場合は、対応に注意が必要です。
具体的には、改正前は満18歳以上20歳未満である者が、親(法定代理人)の同意なく契約を申込んだ場合は取り消すことができましたが、(民法5条)、改正後は親の同意がなくても契約ができるようになります。
これらの契約には、携帯電話の契約や、賃貸借契約、クレジットカード契約、ローンを組むなどが該当します。今後、満18歳以上の相手方とこれらの契約を交わす場合は、直接本人と締しなければならなくなりますので、契約の相手方は、契約約款や利用規約等での未成年者の定義を18歳未満と変更するか、年齢による定義を削除することになるでしょう。
契約行為以外では、有効期限が10年のパスポートを取得できる、公認会計士、社会保険労務士、司法書士、行政書士等の国家資格の登録ができるようにもなりました。
一方で、改正後も変わらず満20歳になるまで制限されている行為もあります。例えば飲酒や喫煙、公営競技の投票権の購入は、これまでと変わらず満20歳になるまでは禁止されています。
近年の法改正を受け、契約書等が現行の法律に適合しているか、定期的に確認することをお勧めします。自社の契約書等の内容に気になる点がございましたら、当事務所にご相談ください。